ガールズバー、キャバクラ、スナック、風俗店等、様々な風営法、開業の申請はお任せください!!
HIRO行政書士事務所は、風営法の申請に専門特化した経験豊富な行政書士事務所です。
風俗営業の許認可申請の最重要ポイントである「店舗の計測・図面作成」もすべて当事務所で対応可能です。
疑問点や不明点などにも丁寧・迅速・正確に回答させていただきます。
しっかりフォローいたしますのでご安心ください。
TOTAL SUPPORT
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風俗営業許可申請(第1号~5号)
キャバクラ、ホスト等、接待を伴うお店の開業はお任せください!!
キャバクラやラウンジ、ホストクラブ等、接待行為を伴う飲食店を社交飲食店と呼びます。 接待とは、分かりやすい例を挙げると「特定の客にべったりとついて談笑する」「お酌をする」「一緒にカラオケを歌う」などです。
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深夜酒類提供飲食店営業届
ガールズバーやスナック等各種の開業は当事務所へ
深夜酒類提供飲食店とは、スナックやバーなど深夜(午前0時から日の出までの時間)において、 客に酒類を提供する飲食店を営むものをいいます。
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特定遊興飲食店
営業許可申請原則24時間可能な、クラブ(ダンスクラブ)、スポーツバー等の許可申請
特定遊興飲食店とは、ナイトクラブやその他設備を設けて客に遊興をさせ、 かつ、客に飲食をさせる営業。 特定遊興飲食店では原則24時間できるという違いがあります。 今までは深夜での営業ができませんでしたが、新設の特定遊興飲食店の営業でダンスクラブ、 ライブハウス、スポーツバー、ダーツバーなどの深夜での営業が可能になりました。
こんな方に必要な申請です
ディスコライブハウスショーパブスポーツバーナイトクラブダンスクラブ等を開業したい方
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無店舗型性風俗
特殊営業開始届出デリヘルを開業したい方はまず御相談ください!!
無店舗型性風俗特殊営業とは、その名のとおり「無店舗=店舗がない」タイプの性風俗店です。 主にデリヘルの開業のご依頼が多くなっています。 また、デルヘルは風営法の1号~5号にあるような「時間の規制」、 「事務所の場所」の規制が無いことも参入しやすいことの一因ではないでしょうか。
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その他の性風俗関連
特殊営業開始届出風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の届出
店舗を設けてサービスを提供する形態の性風俗営業です。 多くの自治体では、新たにソープランド、ファッションヘルス等の1号営業、2号営業を行うことは 禁止されているため新規開業は難しい場合が多いですが、ラブホテル、個室ビデオ等、 3号営業~6号営業は対応することが可能です。
こんな方に必要な申請です
ラブホテルヌードスタジオアダルトショップ個室ビデオ店ソープランドファッションヘルス等を開業したい方
Service事業内容
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01
安心価格、明朗会計
当事務所ではお請けする前に概算費用をお伝えします。 もしその概算価格より高額となった場合にその部分は請求致しません。
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02
豊富な実績をもつ風営法申請のプロフェッショナル
風俗営業や深夜営業に関わる許認可申請・届出手続きに専門特化したプロフェッショナルで専門性の高さ、知識・経験の豊富さには自信がございます。
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03
図面作成等も
ワンストップ対応風営法申請にて難易度の高い店舗の計測・図面作成等もワンストップで対応致します。
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04
アフターフォローも
しっかり開業後、のアフターフォローもしっかり行いますので、安心してください。
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05
風営法違反等の
リスクを回避風営法に違反すると厳しい罰則をうける場合があります。法令等の変更等についてもタイムリーに情報提供致します。
※相談は「無料」です。開業、風営法の申請サポートはお気軽に御相談ください。
難しい風営法の申請もHIRO行政書士事務所にお任せください!!
風俗営業の許可を取るためには「人」、「場所」、「営業所の構造や設備」といった様々な視点から 検討を加える必要があります。
風俗営業の許可を取るためには検討しなければならない様々なことがありまして、 その全てにおいて風営法の知識が絡んできますので、ご自身での申請はなかなか難しいと思います。
HIRO行政書士事務所は、風営法の許可申請のプロフェッショナルとなりますので是非お任せください。
contact
風営法に特化した事務所となりますので、遠慮なくなんでもご質問ください。
また、ご相談も何回でも無料です。
- TEL:050-3578-2408
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